医療法人の設立やMS法人の活用を検討されている先生から、
「理事・管理者とMS法人の役員は兼務できるのか?」というご質問を多くいただきます。
医療法人には強い非営利性が求められており、厚生労働省や各自治体もこの点を重視しています。
そのため、医療法人の理事や理事がMS法人の代表取締役などを兼務する場合、
法人間取引を通じた利益移転や実質的な営利支配が疑われやすく、
「適切ではない」と判断される可能性が高いのが実情です。
また、管理者(院長)についても、医療機関の運営に専念する立場であることから、
MS法人側への関与の度合いによっては問題視されることがあります。
仮に兼務を行う場合には、医療法人とMS法人がそれぞれ独立した法人として運営されていること、取引条件が第三者と同等であることなどを客観的に説明できる体制が不可欠です。
これらが不十分な場合、設立時やその後の指導において指摘を受けるリスクがあります。
大阪府においても、形式面だけでなく実態が重視される傾向にあります。
兼務の可否だけで判断するのではなく、「非営利性の観点から適切と評価されるか」という視点で検討することが、安定した法人運営につながります。
内容をお伺いしたうえで判断いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。(温水)

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