「今さら聞けない、基金について!」
医療法人の設立を検討していると、「基金」という言葉が必ず出てきます。
ただ、「なんとなく必要なのは分かるけど、実際どういうもの?」という方も多いのではないでしょうか。
今回は、基金の基本と“拠出”の考え方に絞って、分かりやすく整理します。
■ 基金とは何か?
基金とは、簡単に言えば
**医療法人をスタートさせるための“元手となる資金や資産”**です。
診療所を運営していくためには、
- 医療機器
- 内装や設備
- 日々の運転資金
などが必要になります。これらをまかなうために、設立時に用意するのが基金です。
■ 拠出とは?出資との違い
基金は「出資」と似ていますが、性質が異なります。
- 株式のような配当はない
- 利息もつかない
- 自由に引き出すこともできない
つまり、リターン目的ではなく、法人運営を支えるための資金です。
この点が、一般の会社とは大きく違うポイントです。
■ 誰が拠出するのか
基金を出せる人は、原則として設立者のみです。
さらに重要なのが、
- 理事長就任予定者は基金総額の50%以上を拠出
というルールです。
これは、医療法人の運営責任を明確にするための仕組みです。
■ 現金だけではない「現物拠出」
基金というと現金をイメージしがちですが、実際にはそれだけではありません。
例えば、
- 医療機器
- 什器備品
- 内装設備
など、設立者が所有しているものは
**そのまま法人に出す(現物拠出)**ことができます。
また、
- 土地や建物も基金として拠出可能
ただし、これらは必須ではなく、
法人に貸す(賃貸借)という方法も選択できます。
■ 必ず確保すべき「運転資金」
現金については、最低限必要な基準があります。
- 医業費用の2か月分
- または1,000万円
→ このいずれか高い方の金額以上が必要です。
また実務上の注意点として、
- 残高証明書は個人名義で用意する必要がある
という点は見落としやすいポイントです。
■ 借入金はどうなる?
現物拠出する資産にローンなどが残っている場合、
- その資産の価額の範囲内で
→ 医療法人へ引き継ぐことが可能です
資金計画を考えるうえで、ここは重要な判断ポイントになります。
■ 基金はすぐに返せない
基金には大きな制約があります。
- 利息はつけられない
- 自由に返還できない
さらに、
- 診療所開設後
- 最初の決算承認(社員総会)後でなければ
→ 返還を受けることはできません
つまり基金は、
短期的に回収する前提の資金ではないということです。
■ まとめ
基金の拠出とは、
医療法人を安定して運営するために、設立者が資金や資産を提供すること
を意味します。
そして押さえておきたいポイントは、
- 設立者のみが拠出する
- 理事長予定者は50%以上
- 現金+現物の組み合わせが可能
- 一定額以上の運転資金が必要
- 簡単には返還できない
という点です。
医療法人設立では、この基金の設計次第で、その後の経営や資金繰りに大きな影響が出ます。
特に大阪府では5月1日から事前登録の運用も始まりますので、早い段階で整理しておくことが重要です。
ご相談は是非こちらから。(乙野)

お気軽にご相談ください
医療法人設立、一人医師医療法人設立などに関して、ご不明なことやご相談がありましたら、
お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

お電話での問合せ・相談
まずは「医療法人設立の件で」とお電話ください。
06-6152-9688
<受付時間 10時~18時>
※業務の都合上、電話に出られない場合があります。
留守番電話対応の場合は、お名前とご連絡先等のメッセージをお残しください。のちほど当方よりご連絡差し上げます。
メールでの問合せ・相談
365日・24時間、いつでも受付中です。
お問合せいただた内容については、原則24時間以内にご連絡させていただきます。
