「開業して儲かってからすぐ医療法人に出来る?それ、まだ無理です😢」
開業してクリニックの売上が順調に伸びてくると、「そろそろ医療法人にした方がいいのでは?」と考えるドクターは少なくありません。
実際、「利益が出ていればすぐに法人成りできる」と思われがちですが、これは大きな誤解です。
医療法人の設立は、単純に“儲かっているかどうか”ではなく、一定期間の開設実績と継続性が厳しく見られます。
ここでポイントになるのが、大阪府の医療法人設立手引きにある「開設実績」の要件です。
大阪府で医療法人を設立する際の大きなポイントの一つが「開設実績」です。大阪府の手引きでは、本申請時点で理事長就任予定者(現診療所開設者)が、1年以上継続して診療所の形態を変えずに安定して個人診療所を経営していることが必要とされています。さらに申請時期との関係で、10月1日申請なら前年10月1日以前、4月1日申請なら前年4月1日以前に開設していることが求められます。
つまり、個人開業してすぐに外来数や売上が伸びたとしても、「短期間で法人化できるわけではない」というのが実務上のポイントです。重要なのは売上の大きさではなく、一定期間にわたって診療所を安定的に運営しているという“継続性”です。
このため、開業直後に業績が好調なドクターであっても、医療法人化は原則として少なくとも1年以上の経過を待つ必要があります。スピード感のある成功と、法人設立の要件は別軸で判断される点が見落とされがちです。結果として、医療法人化を見据える場合は、開業初期からの計画的な運営と実績の積み上げが重要になります。
その辺りの設計計画、お任せください!(乙野)

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