今さら聞けない!診療所の開設許可と開設届って何が違うの?
許可も届も同じように見えるので、同じ手続きかと誤解されている方がおられます。
診療所を開設する際、「開設許可」と「開設届」は混同されやすい手続きですが、法的な意味合いが大きく異なります。
まず「開設届」とは、診療所を開設した後に保健所へ提出する届出です。医師が個人で診療所を開設する場合など、原則として許可までは不要で、開設後10日以内に届出を行います。比較的小規模なクリニック開設では、この「開設届」のみで足りるケースが多くあります。
一方、「開設許可」は、事前に都道府県知事等の許可を受けなければならない手続きです。例えば、医療法人による診療所開設や、一般社団法人等の非医師法人によるクリニック開設では、医療法上の許可が必要となります。許可申請では、定款や賃貸借契約書、管理者の資格確認書類など、多数の資料提出が求められ、審査にも一定期間を要します。
また、診療所の移転においても注意が必要です。単なる住所変更では済まず、実務上は「廃止」と「新規開設」として扱われることが多いため、許可・届出の要否を事前に確認することが重要です。特に医療法人の場合、スケジュール管理を誤ると開設時期や保険診療開始に影響が出る可能性があります。
またこれってどういうこと?みたいなのあれば是非お問合せください。(乙野)

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