医療法人設立にはスケジュール管理が重要です
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【医療法人設立サポート】は、大阪市淀川区にある行政書士法人SUNが運営しています。
医療法人の設立は、一般法人の設立よりも手続きがとても難しく、医療機関独特の書類もあり、作成する書類の量も非常にたくさんあります。
また、医療法人を設立するには都道府県知事の認可が必要ですが、いつでも設立申請ができるわけではなく、大阪府の場合、年2回の日程が決められていますので、申請のためのスケジュール管理がとても重要になります。しかも、申請から認可まで半年程度掛かります。
弊所は許認可専門事務所です。ですからお忙しい院長先生にはできるだけ時間を取らせないよう、印鑑を戴くこと以外は基本的に諸々の手続きすべてを代行します。
どうぞ安心して、お任せください。
医療法人設立の要件
主な要件は以下の通りです。(最も一般的な1人医師医療法人社団の場合)
<人員>
・設立代表者:1名の医師又は歯科医師(法人設立後は理事長に就任)
・社員:設立代表者を含めて3名以上(資金の拠出が必要、金融機関の残高証明書で証明)
・役員:理事3名以上(社員と兼ねる場合が多い、うち1名が理事長)
監事1名以上(法人の役職員、理事の親族、法人と取引や顧問関係にある方は不可)
<資金>
・拠出金:医業費用2カ月分に相当する額以上、かつ1,000万円以上
<設備等>
・現状の診療所等の場所(賃貸借でも問題なし)、設備等を引き継ぎます。
<その他>
・個人の診療所等の開業後、原則2年以上の実績が必要。
診療所移転サポート
診療所の移転開業時期に合わせたスケジューリング、所管官庁との事前協議、および諸手続きに関するコンサルティングを行い、医療法人の移転手続きを行います。
○医療法人を移転して、移転先診療所で保険診療を始めるために必要な手続をサポートします。
・移転計画の段階から移転手続全般について対応します.
・都道府県(保健所)や地方厚生局との事前協議からサポートします。
○手続きに必要な書類は、当事務所で作成して申請・届出をします。
○法人変更登記申請は、提携司法書士と連携して行います。
弊所では、医療法人設立、分院開設、付帯事業開始、事務所や診療所の移転、医療法人の定款変更、各種許認可のサポートをさせていただいています。まずは、お気軽にご相談、お問合せください。
対応地域(大阪~全国)
大阪府下全域、大阪市、吹田市、茨木市、摂津市、池田市、箕面市、高槻市、豊能郡などの北摂地域を中心に対応しています。もちろん、全国の院長様からのご依頼も大歓迎です。
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医療法人設立、一人医師医療法人設立などに関して、ご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
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