ここが知りたい!医療法人設立、基金として拠出出来るもの、出来ないもの。
医療法人を設立する際には、個人診療所時代の資産や負債をどこまで引き継げるのかを整理することが欠かせません。とりわけ「基金」として拠出できるものとできないものを明確に区分することは、設立後の安定した運営に大きく影響します。
まず基本となる考え方は、「医療に直接関連しているか」と「客観的に評価できるか」という2点です。この視点で整理すると、以下のように分けることができます。
【基金に拠出出来るもの】
・診療所の土地・建物(適正な評価額による)
・医療機器、器具備品(減価償却後の価額など)
・診療に使用している車両
・一定の要件を満たす現預金や売掛金
・医業に関連する借入金や未払金(負債の引き継ぎとして)
これらは、医療提供に不可欠であり、かつ第三者が見ても妥当な金額で評価できるため、基金として拠出が認められやすい資産・負債です。
一方で、次のようなものは原則として基金に拠出することができません。
【基金に拠出出来ないもの】
・営業権(のれん)などの無形資産
・個人に帰属する会員権や私的資産
・医業と直接関係のない資産
・個人的な借入金や事業外の負債
・契約上承継が認められていないリース契約
これらは、評価の客観性が乏しかったり、法人の財産としての性格にそぐわないと判断されるためです。
このように整理してみると、引き継ぎの可否は決して難解なものではなく、「医療との関係性」と「評価の明確さ」によってシンプルに判断できることが分かります。ただし、実際の手続きでは個別事情による判断も多く、専門家の関与が重要となります。
大阪府では5月1日から医療法人事前登録が始まります。行政への手続きについては是非ご相談ください。(乙野)

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