大阪府で医療法人設立するチャンスは年2回です。(大阪市所管の医療法人の申請・届出先は大阪市保健所です。)

令和3年度2回目(令和4年9月1日法人診療所開設)の本申請は4月1日です。

まず、11月1日~11月30日までに「事前登録」をすることが必須です。その後、設立に関する説明(動画視聴)を受け、仮申請を令和4年1月4日~1月21日にして、3月中旬頃まで仮申請の審査がされます。

設立認可がされたあとは、診療所開設許可申請と厚生局への保険機関指定の申請が必要になります。

一人医師医療法人設立 年間スケジュール 

スケジュール

1回目

2回目

1.設立事前登録

5月初旬から5月下旬

11月初旬から11月下旬

2.設立(医療法人制度等)に関する説明(動画視聴)

6月中旬から6月下旬

12月中旬から12月下旬

3.仮申請提出期間

7月初旬から7月下旬

1月初旬から1月下旬

4.仮申請書類の審査

受付後から9月中旬

受付後から3月中旬

5.本申請

10月1日

4月1日

6.大阪府医療審議会への諮問

11月中旬から11月下旬

5月中旬から5月下旬

7.設立認可

1月上旬

7月上旬

8.認可書交付・法人運営と今後の手続きについての説明

1月上旬

7月上旬

9.法人診療所開設

3月1日

9月1日

 

スケジュール詳細>>>

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