診療所の移転開業時期に合わせたスケジューリング、所管官庁との事前協議、および諸手続きに関するコンサルティングを行い、医療法人の移転手続きを行います。
診療所移転サポート内容
○医療法人を移転して、移転先診療所で保険診療を始めるために必要な手続をサポートします。
・移転計画の段階から移転手続全般について対応します.
・都道府県(保健所)や地方厚生局との事前協議からサポートします。
○手続きに必要な書類は、当事務所で作成して申請・届出をします。
○法人変更登記申請は、提携司法書士と連携して行います。
具体的な手続き
定款一部変更認可申請
○定款変更認可申請書の作成・申請・認可書受領
法人変更登記申請
○法人変更登記申請
○登記事項変更登記完了届の届出
診療所開設手続き
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- 移転先の診療所の診療所開設許可申請書の作成・申請・許可書の受領
- 現診療所の診療所廃止届の作成・届出
- 移転先の診療所の診療所開設届の作成・届出
- 診療用エックス線装置廃止届、備付届の届出
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保険医療機関指定など地方厚生局の手続き
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- 移転先の診療所の保険医療機関指定申請書の作成・申請
- 現診療所の保険医療機関廃止届の作成・届出
- 施設基準届の作成・届出
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その他、法律に基づく公的支援の指定医療機関の手続き
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- 生活保護法、被爆者援護法、結核予防法、労災保険法などによる指定医療機関の指定申請書および廃止届の作成・届出
- 麻薬施用者免許証の変更届の作成・届出
- その他、必要な申請・届出を確認して行います。
サポートの報酬額(目安)
業務 | 報酬額(税込) |
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診療所移転開設サポート | 550,000円~ |
実費として、保健所への開設許可申請手数料18,000円が必要です。
医療法人の移転は、遡及適用不可のとき、医師の人数、X線装置/病床の有無、新診療所の形態等により報酬が異なりますので、まずは移転計画の詳細ついてお伺いして、見積書を提示します。
業務のご依頼、見積りのご依頼は、お気軽にお問い合わせください。
医療法人診療所移転の留意点
○診療所の移転は、医療法人の事務所移転および診療所廃止・開設となり多くの手続きが必要
医療法人診療所を移転される場合、移転後も間断なく診療を続けられるケースがほとんどですから、診療の合間に引越準備や新診療所の開設準備を進めることになり、移転前の前々月あたりからは超多忙になります。スムーズに移転を済ますには、面倒で手間のかかる手続のアウトソーシングがポイントになります。
○保険医療機関の指定期日の遡及
診療所を移転するとき、移転先の診療所で継続して診療を開始する場合には、指定期日を遡及して指定を受け、保険診療ができない空白期間が生じないようにする必要があります。
この指定期日の遡及指定は、「保険医療機関等が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合」に、例外的に受けることができます。
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医療法人設立、一人医師医療法人設立、診療所移転開設などに関して、ご不明なことやご相談がありましたら、
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