個人開業医でも設立できる?MS法人の仕組みとメリット・デメリット その1 (長くなるので、2回に分けます)
医療機関の経営において、「MS法人(メディカル・サービス法人)」という言葉を耳にする機会が増えています。特に節税や経営効率化の観点から注目されていますが、「個人開業医でも設立できるのか?」と疑問に思われる先生方も多いのではないでしょうか。
今回はMS法人の基本的な仕組みと、個人開業医が活用する場合のメリット・デメリットについて解説します。
■ MS法人とは?
MS法人とは、医療行為以外の業務を担うために設立される一般の営利法人(株式会社や合同会社など)です。
医療機関(クリニック)は医療法により営利活動が制限されていますが、以下のような業務はMS法人に切り出すことが可能です。
・医療機器や備品のリース・販売
・建物の賃貸(クリニックへの貸付)
・医薬品や消耗品の仕入れ・供給
・受付・事務・清掃などの業務委託
・人材採用・教育支援
このように、医療行為と周辺業務を分離することで、経営の柔軟性を高める仕組みです。
■ 個人開業医でもMS法人は設立できる?
結論から言えば、個人開業医でもMS法人の設立は可能です。
むしろ、以下のようなケースでは個人開業医による活用が多く見られます。
・開業後、利益が安定してきた
・所得税の負担が大きくなってきた
・家族を経営に関与させたい
・将来的な事業承継を見据えている
MS法人は医療法人とは異なり、通常の会社設立手続きで設立できるため、比較的導入しやすいスキームといえます。
つぎにメリット・デメリットですが、こちらは次回その2で投稿させていただきます。
お楽しみに。 (乙野)

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